2020年4月7日に緊急事態宣言が出され、全国的に外出自粛が要請される中、通常とは違う失業保険の認定状況となっています。
※詳細前回、緊急事態宣言直後のハローワーク報告記事参照ください。
緊急事態宣言が2020年5月31日に解除となりました。
都市部を中心に3桁の感染者が報告される「第二波」不安のある中ですが、徐々に講習や職業相談等の活動が再開されています。
コロナ自粛期間の失業認定には求職活動実績は必要ありません!
この記事では、例年と違うコロナ禍の失業保険の認定とその後の求職活動、職業相談について、ハローワークの現況をレポートさせていただきます!
この記事をおすすめしたい方
●緊急事態宣言前後で離職し求職活動自粛中の方
●現在のハローワークで行われている活動について知りたい方
●セミナー講習の取り扱いや職業相談の実際について知りたい方
【失業保険】コロナ自粛前後の求職活動の取り扱い
【失業認定】令和2年7月31日までなら求職活動なしでOK
✔筆者の現況
●自己都合退職:7日間の待機期間+3か月の給付制限あり
●離職票提出日:3月第2週 → 雇用保険説明会/初回講習中止
●最初の失業認定日:4月第2週 → 4/7緊急事態宣言直後
会社都合退職の場合は、給付制限期間なく、7日間の待機期間後、1回目の失業保険支給が行われます。
通常は、会社都合、自己都合どちらの場合にも4週間に1回「失業認定」があり、4週間の間に原則2回以上の求職活動が必須となっています。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年4月7日緊急事態宣言が出されたことを踏まえて、「求職活動免除」の特例措置が設けられました。
【求職活動免除の概要】
✔令和2年3月10日~令和2年7月31日までの期間が認定期間に含まれている場合
✔失業認定申告書に「新型コロナウイルスの影響で、求職活動が行えなかった」と記載すれば、受給可能
✔管轄ハローワークによっては、所定のアンケートへの回答が必要
※郵送での申請も可能(自治体による違いあり管轄ハローワークで要確認)
筆者の場合は、最初の認定日が緊急事態宣言の出された4月7日直後であったため、
その時点で、本来なら必要であった5月、6月認定日来所と求職活動の免除、職業相談の原則中止が告げられました。
そして、先日7月6日認定日に来所。
上記の通り、失業認定申請書に「新型コロナウイルスの影響で、求職活動が行えなかった」旨を記載し無事に、初回の支給を受け取ることができました。
【ハローワークの現況】職業相談再開・講習は一部募集開始
【ハローワークの現況】
✔休止中の活動
●雇用保険説明会と初回講習
→ 代わりに厚生労働省作成のYouTube動画の視聴が必要です。
●就職活動支援セミナー
→ 従来であれば、「求職活動」として数えることのできた、応募書類&面接対策セミナー等、ハローワーク開催セミナーは4月以降休止中です。
※自治体による違いがあるため管轄ハローワークHPを確認ください。
✔再開されている活動
●職業相談
→ 求職活動実績として一番おすすめの職業相談は再開しています。
4週間ごとの認定日に提出が求められる「失業認定申告書」には、ハローワークからの紹介に「応じられる」と必ずチェックすることが失業認定の条件になっています。
だからといって、無理にハローワークへの求人応募を求められることはありません。
と、前回の担当者さんはおっしゃっていました(^^;
もちろん、自分で探した求人やキャリア選択についての相談、履歴書の内容を見ていただいたりといった相談を行うこともできます。
●ハロートレーニング(公的職業訓練)
→各自治体委託の公共職業訓練と求職者支援訓練の応募が再開となっていました。
<公共職業訓練>
原則無料で失業保険を受給している方を対象し、資格スキルを身に着けることができる各種セミナーを受講できます。
受講が「求職活動」の位置づけとなり、受講期間終了まで失業保険給付が延長されます。
<求職者支援訓練>
主に、失業保険を受給できない求職者が対象となるスキルアップセミナーです。
ハローワークの待合座席はソーシャルディスタンス対策がされており、雇用保険説明会や初回講習、就職セミナーが再開されていない等、コロナ禍の影響は残っていました。
このようなコロナ禍の影響を踏まえて、2020年6月12日厚生労働省より、給付期間の延長特例が設けられました。
給付期間延長の特例措置は最大60日間
✔離職日によって対象条件が異なります
✔緊急事態宣言以前に離職日がある場合は、最大60日間給付期間が延長されます
✔特別の手続きは必要ありません
【失業保険】求職活動実績は「職業相談」がベスト
ハローワーク管轄外の資格研修は求職活動にならない
筆者は、介護支援専門員資格を取得後使用しないまま未更新の状態でした。
この離職を機会に、自治体主催の再研修申し込み受講決定、先日の認定日に報告しました。
ハローワークでは離職届けを提出した日(曜日)を起点に認定日が定められており、原則として認定日の変更は認められていません。
認定日に来所できなければ、その期間の失業保険は給付されません!!
受講日が認定日と重なっているので変更は可能でしょうか?
2点の質問への回答は、無慈悲ですが…
両方とも認められない!という回答でしたΣ( ̄ロ ̄lll)
●求職活動実績として認められるのはハローワーク認定の講習会のみ
●たとえ就職に関わる研修会受講でも認定日の変更は認められない
同じ自治体が運営する事業とは思えない悲しい現実に憤りを感じました。
幸い、研修会の開始時間は9時半、ハローワークの開所は8時半、場所は自転車で15分。
ということで落ち着きました(-"-)
コロナは想定外、年齢の不安もあるけれど、身体が健康な間は働きたいという気持ちはあります。
この機会に「自分の人生を生きる働き方」を見つけていきたいと思っています!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました☆