仕事(退職・転職)

【退職】その後に必要な手続きについて

先日、無事に最終出勤日を迎え「円満退職」した、なんちきです (*^-^*)

有休消化期間が約40日、職場にまだ籍がある状態。本来ならば、最終出勤日に確認しておいた方がよかったことを、しそびれたまま、バタバタと過ごしてしまいました(>_<)

これから退職を迎える予定の方に参考にしていただけるよう、【退職】その後に必要な手続きについて、まとめてみたいと思います!

この記事を読んでいただきたい方
1.退職時に職場で必要な手続きについて知りたい方
2.転職先が決まるまでの失業保険申請について知りたい方
3.年金や健康保険の手続きについて知りたい方

退職前に必要な職場での手続き

職場からの退職を決意し、引継ぎ、有休消化を踏まえて「退職日」が無事決定したあと、

この記事では主に「転職先が決まっていない場合に必要なこと」に絞ってまとめみました。

【退職】前後に必要な手続きまとめ

なんちき
なんちき
退職日の決定以外は、全部これからなんです
退職前にすること 退職後にすること
●退職日の決定(引継ぎ・有休消化) ★転職先が決まっていない場合★
●住民税支払い方法の変更 ●失業保険の申請
●備品の返却 ●年金の切り替え
●必要書類の受け取り ●健康保険の切り替え

順番に見ていきましょう\(^^)/

【退職前にすること】住民税の支払い

なんちき
なんちき
会社員の場合、住民税は毎月の給料から天引き=「特別徴収」で納めています。 

【住民税のしくみ(特別徴収)とは】

前年1月~12月の所得に応じた額を翌年の6月の給与から毎月分割払いすること
1月~5月退職:5月までに納める前年分を最後の給与から全額支払う
6月~12月退職:翌年5月までに納める分を一括で払うか分割して自分で納める普通徴収への切り替えかを選択する。

転職先への入社が1か月以内の場合は、引き続き次の会社の給料から天引き手続きが可能です。

転職が1か月以上先で決まっていない場合は、上記の通り、1月~5月の退職ならば、最後の給料から残りの住民税を一括で支払うことになります。分割して自分で払う方法を選択したい場合は、会社に普通徴収への切り替えを申し出ます。

【退職前にすること】備品の返却と書類の受け取り

【備品の返却】

制服、名札、名刺、文具等、会社から貸与されていたものは、会議資料等も含めて全て返却対象です。

なんちきの場合は、更衣室のロッカーキー返却、社員証(勤怠管理カード)は最終出勤日に返却済です。

但し、健康保険証については、在籍期間中は使用可能なため、万が一を想定して、まだ返却していません。退職日に速やかに返却し、切り替える必要があります。

【必要書類の受け取り】

雇用保険被保険者証 会社に預けている場合
年金手帳 会社に預けている場合(国民年金への切り替え申請が必要)
源泉徴収票 退職後10日前後に郵送(転職先に提出または確定申告時に必要)
健康保険資格喪失証明書 発行まで数日~数週間必要な場合あり(健康保険切り替えに必要)
離職票 退職1か月以内に郵送(失業手当の申請に必要)
退職証明書 年金や健康保険の切り替え時、家族の扶養に入る場合に必要

離職票や退職証明書については、退職後1か月以内の転職先が決まっている場合には必要がありません。

また、源泉徴収票や離職票は、通常、退職後10日前後で自宅に郵送されることが多いそうですが、いつ頃になるかについて確認していた方がその後の手続きが速やかにでき安心です。

退職後にすること★超重要★

すぐに転職先が決まっていない場合は、これまで会社が担ってくれていた「社会保険制度」に自らコミットする必要があります。

【失業保険の申請】離職票が届き次第

通常、退職日から10日以内に交付される離職票が届き次第すぐに、居住地管轄のハローワークに手続きに行きます。

失業保険=雇用保険の基本手当であり、離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることが受給の条件です。

また、あくまでも継続して働く意思があることが前提です。起業する場合や、配偶者の扶養に入り専業主婦となる場合は受給できません。

【失業保険の申請に必要なもの】
●雇用保険被保険者証
●離職票1・離職票2(1.在職期間の証明、2.退職理由)
●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
●印鑑
●証明写真2枚(直近3か月以内 縦3cm×横2.5cm)
●本人名義の普通預金通帳

失業保険は申請後、すぐに受給できるわけではありません。

「7日間」の待機期間ののちに、自己都合退職の場合は3か月間求職活動を行った後に支給開始となります。

給付日数は雇用保険の被保険者期間に応じて、90日~150日となっています。

離職から1年たつと給付日数が残っていても支給されなくなるため、申請が遅れれば満額受給できない可能性が出てきます。離職票が交付され次第手続きすることが必要です。

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【年金の切り替え】退職日から14日以内

会社で厚生年金に加入していた場合、次の入社までに1日でもブランクがある場合は、年金の切り替え手続きが必要です。

国民年金に切り替えるか、家族の厚生年金の被扶養者になるかの2つの選択肢があります。家族の被扶養者になれば、年金保険料を納める必要がありません。

被扶養者になれるかについては、チャートで確認ー健康保険扶養認定ー全国健康保険協会を参考に確認してみてください。

国民年金に切り替える場合は、離職後14日以内に居住地の国民年金窓口で手続きが必要です。

【国民年金切り替えに必要なもの】
●年金手帳
●離職票または退職証明書
●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
●印鑑

【健康保険の切り替え】退職日から14日または20日以内

年金同様、次の会社への入社までに1日でもブランクがある場合は、健康保険の切り替え手続きが必要です。選択肢は3つ、「これまでの健康保険を任意継続する」か、「国民健康保険に加入する」か、「家族の社会保険の扶養に入る」のいずれかです。

詳細は、転職Hacks「退職するときの健康保険切り替え手続き」に詳細な説明がされているので、迷う方は参考にしてみてください。

健康保険を任意継続する場合、退職日から20日以内に手続きが必要です。協会けんぽの場合、手続きは郵送で可能です。

【健康保険任意継続に必要なもの】
●健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
●住民票
●1か月分の保険料
●印鑑

国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に居住地の健康保険窓口で手続きが必要です。必要書類の健康保険資格喪失証明書については、年金事務所で発行手続きを行います。年金の切り替え手続きと同日に行うとスムーズです。

【国民健康保険加入に必要なもの】
●健康保険資格喪失証明書(会社か年金事務所で発行してもらえる)
●各市町村で定められた届け出書
●身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
●印鑑

【確定申告】12月31日に無職の場合

今年1月1日~12月31日までの所得について「確定申告」を自分で行わなくてはなりません。

確定申告は居住地管轄の税務署に出向くか郵送、国税電子申告・納税システム(e-Tax)でも申請手続きが可能です。

【まとめ】退職後の新たなチャレンジのために

ひとまず、先月末に最終出勤日を終え、有休消化中のなんちきがこれからすべきこと…

第一は、退職日(離職日)に職場に出向いて、健康保険証を返却し、必要な書類等が手に入る時期について確認することです。

第ニは、余裕を持った転職活動が行えるよう、すみやかに【退職後にすること】失業保険の申請、年金の切り替え、健康保険の切り替えを実行します。

特に、健康保険については、比較的安定した会社員であった自分の扶養に子どもを入れていたことを踏まえて、これまでの健康保険の任意継続を申請する予定です。

第三に、不穏な話題のつきない年金ですが、国民年金への切り替え手続きも速やかにすすめたいと思います。

これまで、会社との折半であった社会保険料の重みをこれから実感するのではないかと思います。どのくらい保険料や税金を納めているのかに無頓着でもありました。

簿記検定等、お金の勉強を活かして、年末の確定申告にも挑戦してみたいと思っています。

それぞれの立場で、必要な手続きに違いはありますが、安心して新たなチャレンジができるよう、【退職後に必要な手続き】について、参考にしていただけると嬉しいです!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました☆

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